※費用は全て税別となります。
30分5,000円
日本司法支援センター(法テラス)の資力要件を満たす場合には、3回まで無料相談ができます。詳しくはお問い合わせください。
1.着手金
請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額
2.報酬金
経済的利益の10%に相当する金額
1.離婚調停
ア.着手金 20万円
イ.訴訟に至った場合の追加着手金 10万円
ウ.報酬金 20万円、及び、金銭給付を得た場合には経済的利益の10%に相当する金額
2.離婚に付随する調停事件(婚姻費用、面会交流等)
ア.着手金 5万円
イ.報酬金 5万円
3.離婚とは別に調停を申し立てる場合(養育費の見直し、親権者変更等)
ア.着手金 15万円
イ.報酬金 15万円
成年後見人選任申立
15万円
1.着手金
依頼時の資料により計算されるべき経済的利益の額(既払金、保険会社からの事前提示額により支払いが予定される部分は控除します。)を基準として、以下のとおりとします。
ア.経済的利益の額が125万円以下の場合
10万円
イ.経済的利益の額が125万円を超え300万円以下の場合
経済的利益の8%に相当する金額
ウ.経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の5%に相当する金額+9万円
エ.経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3%に相当する金額+69万円
オ.経済的利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の2%に相当する金額+369万円
2.報酬金
弁護士の委任事務処理により得られることとなった経済的利益の額(既払金、保険会社からの事前提示額により支払いが予定される部分は控除します。)を基準として、以下のとおりとします。
ア.経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の16%に相当する金額
イ.経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の10%に相当する金額+18万円
ウ.経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6%に相当する金額+138万円
エ.経済的利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の4%に相当する金額+738万円
1.着手金 30万円
2.報酬金 経済的利益の10%に相当する金額
1.個人の場合
ア.自己破産申立
事件の複雑さなどに応じて、30万円から50万円
イ.個人再生申立
住宅ローン特則を利用しない場合 30万円
住宅ローン特則を利用する場合 40万円
2.法人の場合の自己破産申立、民事再生等
予定される事務量、煩雑さ等によって、個別に協議のうえ、決定させていただきます。
1.調査費用 5万円
2.着手金 請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額
3.報酬金 経済的利益の15%に相当する金額
1.調査費用 5万円
2.着手金 請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額
3.報酬金 経済的利益の15%に相当する金額
10万円
債務名義(判決など)取得前から受任している場合には、報酬金は発生しません。