物件の売買や請負建築工事等の商取引をして仕事をしたけど、代金を支払ってもらえない場合、法律に従って債権を回収することを検討する必要があります。
このような場合には、是非、遠慮なく弁護士に相談してください。
ご相談の依頼があった場合、まずは、面談をして、事情をお伺いします。そのうえで、どのような手続をとるべきかを検討します。
とるべき手続としましては、相手方に対して、内容証明郵便を発送して請求したり、民事調停を申し立てたり、民事訴訟を提起することになります。また、とりあず内容証明郵便等の書面で請求して様子を見たうえで、相手方が誠実な態度をとらなかったり、相手方との見解が異なり、当方の法的主張を受け入れない場合には、あらためて民事訴訟を提起することもあります。基本的には、依頼者に対して法律的なアドバイスをしたうえで、協議のうえ、方針を決定することになります。
当方の法律的な主張を組み立てるにあたって必要がある場合には、その分野の専門家の意見を求めることもあります。
※費用は全て税別となります。
1.着手金
請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額
2.報酬金
経済的利益の10%に相当する金額