借金や、保証人となったために多額の負債を抱えてしまった人がとるべき手続のことを「債務整理」といいます。
個人の債務整理には、自己破産手続、個人再生手続、任意整理、特定調停があります。
自己破産手続は、自己の収入や資産と比較して返済不可能な負債を負ってしまった場合にとるべき手続で、裁判所の免責許可決定を得ることにより、抱えている負債を法律上支払う必要のない債務にしてもらい、経済的再起を図る手続です。
個人再生手続は、裁判所の決定により、抱えている負債のうちの一定額を、一定の期間内に支払うことによって、残りの負債を免責してもらう手続です。例えば、500万円の負債であれば、100万円を3年間で支払えば(月額約2万8,000円)、残額の400万円を免責してもらえることになります。一定額を支払うことができて、できれば自己破産は避けたいという方がとるべき手続です。
任意整理は、裁判所を利用せず、弁護士が本人の代理人となって、各債権者と交渉して、総支払額、返済期間、月々の支払額等を決定して、話がまとまったところから返済していく手続です。
特定調停とは、任意整理の内容を、裁判所の調停手続を利用してやっていく手続です。平日に裁判所に出掛けられる人が利用でき、費用が低廉な手続です。
ご相談の際に、詳しい事情をお伺いして、どの方法が適しているかをアドバイスすることになります。
また、会社がとるべき手続としては、自己破産手続、民事再生手続等があります。
もはや事業の継続が不可能だという場合には、自己破産手続をとらざるを得ませんが、一定額の免除を得て返済すれば、再建が可能だという場合には、民事再生手続をとることも可能です。民事再生手続の場合には、必ずしも代表者が交替する必要もありません。
会社のとるべき手続についても、面談のうえ、詳しい事情をお伺いして、どの手続をとるべきかを決めていくことになります。
※費用は全て税別となります。
1.個人の場合
ア.自己破産申立
事件の複雑さなどに応じて、30万円から50万円
イ.個人再生申立
住宅ローン特則を利用しない場合 30万円
住宅ローン特則を利用する場合 40万円
2.法人の場合の自己破産申立、民事再生等
予定される事務量、煩雑さ等によって、個別に協議のうえ、決定させていただきます。