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労働問題

解雇

突然、会社から解雇を言い渡されてしまったけど、納得いかない場合があると思います。

雇い主が従業員を解雇する場合には、正当な理由がなければなりません。たとえ解雇予告手当を支払っていたとしても、解雇するための正当な理由がなければ、解雇は無効になります。

正当な理由なく解雇された場合には、解雇の無効を申し入れるなどの行動を起こすことになります。

具体的な行動としては、まずは雇い主と交渉を行います。交渉で解決ができない場合には、訴訟や労働審判に移行します。

賃金、残業代、退職金

会社から、賃金、残業代、退職金を支払ってもらえない場合、正当に請求できる金額を計算して、会社に対して請求していくことになります。

パワハラ、セクハラ等

会社の上司等からパワハラやセクハラを受けたことがある方は、会社に対して損害賠償することができることがあります。

パワハラ、セクハラは、違法行為です。それらの行為によって被った精神的損害が認められれば、会社に対して損害賠償を請求することができます。

 

一般民事事件の弁護士費用

※費用は全て税別となります。

1.着手金

請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額

2.報酬金

経済的利益の10%に相当する金額

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アクセス

【電車でお越しの場合】
JR沼津駅(南口)から徒歩15分
【バスでお越しの場合】
<JR沼津駅(南口)バスターミナル>
6番乗り場(沼津登山東海バス)全路線「市役所前」下車、徒歩2分
【お車でお越しの場合】
<414号線を南に向かって走ってきた場合>
沼津市役所前の信号機を右折してください。その後、沼津市役所とエキスパートパワー静岡の間を左折してください。
<414号線を北に向かって走ってきた場合>
沼津市役所前の信号機を左折してください。その後、沼津市役所とエキスパートパワー静岡の間を左折してください。

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