離婚には一般的に、協議離婚、調停離婚、判決離婚、和解離婚がございます。
協議離婚は、裁判所を利用せず、夫婦で協議をして、役所に届出をして離婚する場合です。
調停離婚は、離婚調停(夫婦関係調整調停)により離婚する場合です。
判決離婚は、本裁判(離婚訴訟)の判決により離婚する場合で、和解離婚は、本裁判の中で、話合いが成立して離婚する場合です。
離婚事件は、いきなり本裁判をすることができず、まずは調停の申立てをしなければならないことになっています(調停前置主義)。
離婚する際には、下記の内容等を話し合って決める事になります。
・未成年の子の親権者の指定
・養育費の額
・財産分与の内容
・不貞行為やDVがあった場合等の慰謝料
・監護権者とならなかった親と子との面会交流
・年金分割
これらの中で、当事者間でどうしても折り合いがつかない時は、調停申立てをして、裁判所を利用する手続を進めていくことになります。
※費用は全て税別となります。
1.離婚調停
ア.着手金 20万円
イ.訴訟に至った場合の追加着手金 10万円
ウ.報酬金 20万円、及び、金銭給付を得た場合には経済的利益の10%に相当する金額
2.離婚に付随する調停事件(婚姻費用、面会交流等)
ア.着手金 5万円
イ.報酬金 5万円
3.離婚とは別に調停を申し立てる場合(養育費の見直し、親権者変更等)
ア.着手金 15万円
イ.報酬金 15万円