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離婚問題

離婚には一般的に、協議離婚調停離婚判決離婚和解離婚がございます。

協議離婚

協議離婚は、裁判所を利用せず、夫婦で協議をして、役所に届出をして離婚する場合です。

離婚調停

調停離婚は、離婚調停(夫婦関係調整調停)により離婚する場合です。

判決離婚と和解離婚

判決離婚は、本裁判(離婚訴訟)の判決により離婚する場合で、和解離婚は、本裁判の中で、話合いが成立して離婚する場合です。

 

離婚事件は、いきなり本裁判をすることができず、まずは調停の申立てをしなければならないことになっています(調停前置主義)。

 

離婚する際には、下記の内容等を話し合って決める事になります。
 ・未成年の子の親権者の指定
 ・養育費の額
 ・財産分与の内容
 ・不貞行為やDVがあった場合等の慰謝料
 ・監護権者とならなかった親と子との面会交流
 ・年金分割

 

これらの中で、当事者間でどうしても折り合いがつかない時は、調停申立てをして、裁判所を利用する手続を進めていくことになります。

 

離婚問題の弁護士費用

※費用は全て税別となります。

1.離婚調停

ア.着手金 20万円

イ.訴訟に至った場合の追加着手金 10万円

ウ.報酬金 20万円、及び、金銭給付を得た場合には経済的利益の10%に相当する金額

2.離婚に付随する調停事件(婚姻費用、面会交流等)

ア.着手金 5万円

イ.報酬金 5万円

3.離婚とは別に調停を申し立てる場合(養育費の見直し、親権者変更等)

ア.着手金 15万円

イ.報酬金 15万円

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アクセス

【電車でお越しの場合】
JR沼津駅(南口)から徒歩15分
【バスでお越しの場合】
<JR沼津駅(南口)バスターミナル>
6番乗り場(沼津登山東海バス)全路線「市役所前」下車、徒歩2分
【お車でお越しの場合】
<414号線を南に向かって走ってきた場合>
沼津市役所前の信号機を右折してください。その後、沼津市役所とエキスパートパワー静岡の間を左折してください。
<414号線を北に向かって走ってきた場合>
沼津市役所前の信号機を左折してください。その後、沼津市役所とエキスパートパワー静岡の間を左折してください。

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