マンションの管理運営には、欠陥マンション紛争、区分所有者集会や理事会の運営、大規模修繕や建替えの問題、騒音、臭気、漏水、ペット飼育、用途違反等の生活紛争関係、管理費等の滞納者に対する対応等の問題があります。
管理費、修繕積立金の滞納者に対する回収手続としては、内容証明郵便による請求、支払督促、訴訟提起などの方法があります。また、滞納者が既に死亡している場合には、相続人に対する請求をすることになります。相続人が一人もいない場合には、相続財産管理人を裁判所に対して選任したうえで、回収を図っていくことになります。滞納者が第三者に物件を売却した場合等には、物件を買い受けた人(特定承継人)に対する回収をすることもあります。
※費用は全て税別となります。
1.着手金
請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額
2.報酬金
経済的利益の10%に相当する金額