住宅を新築した場合や、建売住宅等を購入した場合、建物に欠陥があるのではないかと疑われる場合には、損害賠償すべきか否か検討する必要があります。
住宅の建築を依頼した場合や住宅を購入した場合に、建物に欠陥があって損害賠償を請求せざるを得ないケースは、決してめずらしいことではありません。
ご相談の依頼があった場合、まずは、弁護士と面談をして、事情をお伺いします。そのうえで、必要があれば、初動調査として、建築の専門家である建築士とともに、実際に建物を見させていただきます。
初動調査によって、工事の請負業者や売主に過失が認められるような場合であれば、建築士に意見書を作成してもらいます。
そのうえで、損害を計算して、請負業者や売主に対して、内容証明郵便、調停申立て、訴訟提起等の方法によって、損害賠償を請求していきます。
裁判や調停中であっても、必要に応じて専門家である建築士に意見を求めることもあります。
このように、建築紛争に関する事件では、専門家である建築士と相談しながら、事件を進めていくことになります。
※費用は全て税別となります。
1.調査費用 5万円
2.着手金 請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額
3.報酬金 経済的利益の15%に相当する金額