交通事故の被害者となった場合、治療が終了して後遺障害が残らなかったら、その時から示談交渉が開始されます。
後遺障害がある場合には、自賠責保険による後遺障害等級の認定を受けて、後遺障害等級を確定してから、示談交渉が開始されます。交通事故に基づく損害賠償請求権は、3年で消滅時効にかかります。示談交渉によって折り合いがつかない場合には、訴訟等の法的手続をとることになります。
交通事故による傷害の治療が終了する頃になると、相手方の任意保険会社から、損害額の計算書が送られてきます。
しかし、この計算書は、任意保険基準といって、裁判所や弁護士が利用する基準よりも、低い金額で提示がなされる場合が多いです。その為、弁護士に相談して、保険会社から提示された計算書の金額が裁判基準だとどのくらいになるのかを確認しないと、不利な条件でそのまま示談に至ってしまうことになりかねません。
保険会社から計算書を受け取りましたら、是非、ご相談ください。
※費用は全て税別となります。
1.着手金
依頼時の資料により計算されるべき経済的利益の額(既払金、保険会社からの事前提示額により支払いが予定される部分は控除します。)を基準として、以下のとおりとします。
ア.経済的利益の額が125万円以下の場合
10万円
イ.経済的利益の額が125万円を超え300万円以下の場合
経済的利益の8%に相当する金額
ウ.経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の5%に相当する金額+9万円
エ.経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3%に相当する金額+69万円
オ.経済的利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の2%に相当する金額+369万円
2.報酬金
弁護士の委任事務処理により得られることとなった経済的利益の額(既払金、保険会社からの事前提示額により支払いが予定される部分は控除します。)を基準として、以下のとおりとします。
ア.経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の16%に相当する金額
イ.経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の10%に相当する金額+18万円
ウ.経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6%に相当する金額+138万円
エ.経済的利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の4%に相当する金額+738万円