離婚に際して相手方に不貞行為や暴力行為等があった場合には、慰謝料を請求することができます。また、職場でセクハラやパワハラがあった場合にも、損害賠償として慰謝料が請求できることがあります。さらに、交通事故においても、治療期間等に応じて慰謝料を請求することができます。これらは、それぞれの項目で説明したとおりです。
その他、他人から暴力を受けた場合や、インターネットや新聞、週刊誌等のマスコミを利用して名誉毀損行為を受けた場合には、加害者に対して損害賠償として慰謝料を請求することができます。また、名誉毀損行為に対しては、謝罪広告等の名誉回復措置をとるように請求することもできます。
加害行為があった場合には、遠慮なく弁護士に相談してください。
ご相談の依頼があった場合、まずは、面談をして、事情をお伺いします。そのうえで、どのような手続をとるべきかを検討します。
とるべき手続としましては、基本的に売掛金の回収の場合と同様です。つまり、相手方に対して、内容証明郵便を発送して請求したり、民事調停を申し立てたり、民事訴訟を提起することになります。また、とりあず内容証明郵便等の書面で請求して様子を見たうえで、相手方が誠実な態度をとらなかったり、相手方との見解が異なり、当方の法的主張を受け入れない場合には、あらためて民事訴訟を提起することもあります。基本的には、依頼者に対して法律的なアドバイスをしたうえで、協議のうえ、方針を決定することになります。
※費用は全て税別となります。
1.着手金
請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額
2.報酬金
経済的利益の10%に相当する金額