被相続人が死亡した場合、遺言がなければ、各相続人が法定相続分に従って被相続人が死亡時に有していた財産(相続財産とか遺産といいます。)を相続することになります。相続人の間で遺産を分ける話合いのことを「遺産分割協議」といいます。
相続人間で遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、預金の払戻しや所有権移転登記等の具体的な手続をとることになります。
相続人間で遺産分割協議がまとまらなければ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割調停が成立すると、調停調書が作成され、それに基づいて、預金の払戻しや所有権移転登記等の具体的な手続をとることになります。遺産分割調停で話合いがまとまらない場合には、裁判所が、審判により、遺産分割の内容を決定することになります。
被相続人が作成した遺言があった場合には、その遺言の内容に従って、相続がなされることになります。
ただ、遺言の内容が遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を侵害している場合には、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権を行使することができます。
遺留分減殺請求については、裁判所外で話合いがつかない場合には、遺産分割調停と同じように、調停を申し立てることになります。ただ、遺産分割の場合とは異なり、調停が不成立となった場合には、遺留分権利者が、地方裁判所に対して訴訟を提起することになります。
遺留分減殺請求権は、1年で消滅時効にかかってしまいますので、注意が必要です。
※費用は全て税別となります。
1.着手金 30万円
2.報酬金 経済的利益の10%に相当する金額