不動産賃貸借において、現在の賃料が適正なのかが問題となり、見直す必要がある場合があります。
また、土地や建物を他人に貸しているが、賃料を支払ってもらえない場合には、賃貸借契約を解除して、土地や建物を明け渡してもらう必要がある場合があります。
ご自分の土地を他人が勝手に使用していたり、他人の物が置かれたままになっているような場合には、その他人に対して、不法占拠を止めさせるために、土地の明渡しを請求する必要があります。
長年使用していた土地が登記簿上他人の名義になっていた場合には、時効取得を理由としてご自分の名義に登記をする必要が出てきます。
また、両親や祖父母から相続した物件によくわからない担保権等がついていた場合には、そのような登記を抹消する必要があります。
隣同士の土地で、土地の境界が問題になることがあります。
また、自分の土地を使用するために、近隣の土地を通らなければならないが、通ることを認めてもらえない場合等には、民法の相隣関係に関する規定等に従って、解決していく必要が出てきます。
以上のように、不動産関係でお困りの方は、一度弁護士に相談してみてください。
※費用は全て税別となります。
1.着手金
請求額及び事件の難易度に応じて、10万円から100万円の範囲の金額
2.報酬金
経済的利益の10%に相当する金額