認知症等で判断能力が低下して、財産管理に支障を来している場合には、家庭裁判所に申立てをして、ご本人の代わりに財産を管理してくれる人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所に申立てをした場合、判断能力に応じて、成年後見人(判断能力の減退程度が重度の場合)、保佐人(判断能力の減退程度が中度の場合)、補助人(判断能力の減退程度が軽度の場合)が選任されます。また、現在は判断能力に問題はないが、将来のために後見人になる人にあらかじめ頼んでおきたい場合には、任意後見制度もあります。
成年後見人の権限としては、本人に代わって必要なことを行う(代理権)、本人が行うことに関して同意する(同意権)、本人が不利益な契約をしたときに、その契約を取り消す(取消権)があります。
成年後見人の通常の職務は、ご本人の銀行口座を預かり、管理していくことです。また、重要な法律行為(例えば、本人名義の不動産を処分するための契約の締結等)をする場合に、本人に代わって契約を締結することになります。
ご本人がお亡くなりになった場合には、成年後見人の職務は終了します。この場合、成年後見人は、相続人の方に財産を引き継ぎます。
成年後見人は、約5割のケースで、ご本人の親族が選任されています(親族後見人)。しかし、管理する財産が多額であったり、内容が複雑であったり、親族間や関係者間で紛争が予想される場合には、弁護士等の専門家が後見人に選任されるケースが多いです(専門職後見人)。
※費用は全て税別となります。
成年後見人選任申立
15万円